第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
改正前民法509条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項但し書き:
この場合には、損害賠償債権を有しているのは被害者本人ではないので、不法行為の被害者に現実に弁済を受けさせてその保護を図るという、相殺禁止の趣旨が妥当しないためです。
ただし、相続や合併のように包括承継によって債権が移転した場合は、「他人から譲り受けた」場合には該当しません。