民法511条 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

第511条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。


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改正前民法511条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

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施行日前の原因に基づいて自働債権が生じた場合については改正前民法を適用しています。

cf. 改正債権法附則26条3項 相殺に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:
無制限説を明文化したものです。
 
もう一歩先へ 2項:
差押え時に具体的に発生していない債権を自働債権とする相殺についても、相殺の合理的期待を保護するものです。