投稿日: 2021年11月24日2021年11月24日 投稿者: kazetolion民法520条の7 指図証券の質入れ 第520条の7 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省