投稿日: 2021年12月9日2025年2月18日 投稿者: kazetolion民法521条 契約の締結及び内容の自由 第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 もう一歩先へ 契約自由の原則を明文化しています。 cf. 民法522条2項 契約の成立と方式