改正前民法521条 承諾の期間の定めのある申込み

第521条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
 
2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申
込みは、その効力を失う。

 
cf. 民法523条 承諾の期間の定めのある申込み