民法523条 承諾の期間の定めのある申込み

第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。


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改正前民法521条 承諾の期間の定めのある申込み

もう一歩先へ
 
cf. 商法508条 隔地者間における契約の申込み