民法526条 申込者の死亡等

第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。


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改正前民法525条 申込者の死亡又は行為能力の喪失

改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

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