投稿日: 2021年12月3日2021年12月10日 投稿者: kazetolion民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期 第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 e-Gov 民法 改正前民法526条2項 隔地者間の契約の成立時期 改正前民法527条 申込みの撤回の通知の延着 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省