第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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cf.
最判昭34・5・14(昭和32(オ)391 引受債務金請求) 全文
判示事項
履行の提供と同時履行の抗弁権の消滅。
裁判要旨
双務契約の当事者の一方は、相手方の履行の提供があつても、その提供が継続されないかぎり、同時履行の抗弁権を失うものではない。