投稿日: 2022年3月24日2024年5月23日 投稿者: kazetolion民法543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合 第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 e-Gov 民法 改正前民法543条 履行不能による解除権 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省