民法545条 解除の効果

第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
 
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


e-Gov 民法

 
改正前民法545条 解除の効果

もう一歩先へ 2項:
不当利得の一般原則(703条、704条)と異なり、金銭の受領者が善意であっても利息の返還が義務付けられています。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
 
もう一歩先へ 1項ただし書き:
cf. 最判昭33・6・14(昭和31(オ)32  不動産所有権移転登記手続等請求) 全文

判示事項
 不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否

裁判要旨
 甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない