民法545条 解除の効果

第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
 
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


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改正前民法545条 解除の効果

もう一歩先へ 2項:
不当利得の一般原則(703条、704条)と異なり、金銭の受領者が善意であっても利息の返還が義務付けられています。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等