民法551条 贈与者の引渡義務等

第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
 
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


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改正前民法551条 贈与者の担保責任

もう一歩先へ
cf. 民法998条 遺贈義務者の引渡義務