投稿日: 2021年8月7日2024年5月27日 投稿者: kazetolion民法561条 他人の権利の売買における売主の義務 第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 e-Gov 民法 改正前民法561条 他人の権利の売買における売主の担保責任 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省