民法561条 他人の権利の売買における売主の義務

第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。


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改正前民法561条 他人の権利の売買における売主の担保責任

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平成29年改正により、善意の売主の解除権を定めた規定は削除されました。
そのため、契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときでも、売主は、契約の解除をすることができません。

cf. 改正前民法562条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権
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cf. 最判昭25・10・26(昭和24(オ)306  売買代金返還請求) 全文

判示事項
 一 原始的不能と他人の物の売買の成立
 二 他人の物の売買の履行不能と契約の解除権

裁判要旨
 一 他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する
 二 他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的であるとを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主は、ただそれだけの事由に基ずき契約の解除をすることができる。

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売主の所有物ではない物を買い受け、占有している買主は、所有者からの返還請求に対して、売主の債務不履行(履行不能)を理由とする損害賠償債権に基づいて留置権を行使することができない

cf. 最判昭51・6・17(昭和50(オ)1148  所有権移転登記抹消等請求) 全文

判示事項
 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合と被売渡人から右土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使

裁判要旨
 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初にさかのぼつて効力を失つた場合において、被売渡人から右土地を買い受けた者が土地につき有益費を支出していても、その支出をした当時、買主が被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されており、買主において買収・売渡処分が効力を失うかもしれないことを疑わなかつたことにつき過失があるときには、買主は、右有益費償還請求権に基づく土地の留置権を行使することができない。

cf. 民法295条 留置権の内容
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cf. 最大判昭49・9・4(昭和44(オ)23  土地建物明渡請求) 全文

判示事項
 他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務

裁判要旨
 他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。

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cf. 最判昭41・9・8(昭和40(オ)210  損害賠償等請求) 全文

判示事項
 他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任

裁判要旨
 他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第五六一条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。