民法580条 買戻しの期間

第580条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
 
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
 
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。


e-Gov 民法