第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす
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平成29年改正により「消費貸借によらないで」の文言を削除しました。
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cf.
最判昭40・10・7(昭和40(オ)200 貸金請求) 全文
判示事項
将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借。
裁判要旨
将来金員を貸与する旨の契約が締結された場合には、その契約が履行される以前でも、その金員をもつて準消費貸借の目的とすることを約することができ、その後右金員が貸与されたとき、右準消費貸借契約は、当然に、効力を生ずる。
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準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない
cf. 最判昭43・2・16(昭和42(オ)687 貸金請求) 全文判示事項
準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任
裁判要旨
準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。