投稿日: 2022年3月11日2022年3月11日 投稿者: kazetolion民法588条 準消費貸借 第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす e-Gov 民法 改正前民法588条 準消費貸借 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省