民法588条 準消費貸借

第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす


e-Gov 民法

 
改正前民法588条 準消費貸借

もう一歩先へ