民法589条 利息

第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
 
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。


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改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始

 
もう一歩先へ
消費貸借契約(民法587条 消費貸借)に基づく貸金返還請求権と利息特約(本条)に基づく利息請求権は実体法上別個の請求権なので、訴訟物は複数となります。
もう一歩先へ 1項:
民法では、特約がなければ、利息を請求することができませんが、商人間においては、特約がなくても法定利息を請求することができます。

cf. 商法513条 利息請求権