改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始

第589条  消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

 
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cf. 民法589条 利息

cf. 民法587条の2第3項 書面でする消費貸借等