投稿日: 2022年5月31日2022年5月31日 投稿者: kazetolion民法609条 減収による賃料の減額請求 第609条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。 e-Gov 民法 改正前民法609条 減収による賃料の減額請求 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省