民法609条 減収による賃料の減額請求

第609条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。


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改正前民法609条 減収による賃料の減額請求