投稿日: 2022年2月2日2022年6月17日 投稿者: kazetolion民法622条 賃貸借について使用貸借の規定の準用 第622条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 e-Gov 民法 改正前民法622条 削除 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省