第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1号:
「仕事が完成することができなくなった」とは、仕事の完成が不能となったことをいいます。注文者に帰責事由がある場合には、危険負担の規定(民法536条2項)が適用され、仕事が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。しかし、自己の残債務を免れたことによる利益の償還は必要となります。
cf.
民法536条2項 債務者の危険負担等
もう一歩先へ
雇用、委任及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。
cf.
民法624条の2 履行の割合に応じた報酬
cf.
民法648条3項 受任者の報酬
cf.
民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項