民法651条 委任の解除

第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

e-Gov 民法

 
改正前民法651条 委任の解除