投稿日: 2022年7月13日2023年7月30日 投稿者: kazetolion民法659条 無報酬の受寄者の注意義務 第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 e-Gov 民法 改正前民法659条 無償受寄者の注意義務 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法827条 財産の管理における注意義務 cf. 民法918条 相続人による管理