民法918条 相続人による管理

第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。


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改正前民法918条 相続財産の管理

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
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「固有財産におけるのと同一の注意」は、無償受寄者による「自己の財産に対するのと同一の注意」、親権者による「自己のためにするのと同一の注意」等と同義です。

cf. 民法659条 無報酬の受寄者の注意義務

cf. 民法827条 財産の管理における注意義務

cf. 民法926条 限定承認者による管理

cf. 民法940条 相続の放棄をした者による管理

cf. 民法944条 財産分離の請求後の相続人による管理