投稿日: 2022年8月7日2022年8月7日 投稿者: kazetolion民法671条 組合について委任の規定の準用 第671条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省