投稿日: 2022年7月28日2022年7月28日 投稿者: kazetolion民法682条 組合の解散事由 第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意 e-Gov 民法 改正前民法682条 組合の解散事由 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省