民法682条 組合の解散事由

第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
 
 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
 
 二 組合契約で定めた存続期間の満了
 
 三 組合契約で定めた解散の事由の発生
 
 四 総組合員の同意


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改正前民法682条 組合の解散事由