投稿日: 2022年7月27日2022年7月27日 投稿者: kazetolion民法685条 組合の清算及び清算人の選任 第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 e-Gov 民法 改正前民法685条 組合の清算及び清算人の選任 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省