投稿日: 2022年7月27日2022年7月27日 投稿者: kazetolion民法686条 組合の清算人の業務の決定及び執行の方法 第686条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。 e-Gov 会社法 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省