戸籍法95条 生存配偶者の復氏

第95条 民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。


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提出に期限はなく、本人の意思のみで自由に提出できます。市区町村役場に配偶者の死亡届が提出された後であれば、いつでも提出できます。