民法752条 同居、協力及び扶助の義務

第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


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同居義務については、本人の意思が大事なので、直接強制・間接強制とも許されません(無理やり同居させても意味がありません。)。

同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。

cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚