民法8条 成年被後見人及び成年後見人

第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。


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成年被後見人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。ただし、日常生活に関する行為については、能力が制限されません。
 
cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為

成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。
 
成年後見人の権限には、追認・取消権、包括的な代理権があります。同意権はありません。
 
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法859条 財産の管理及び代表