投稿日: 2020年7月26日2023年7月30日 投稿者: kazetolion民法827条 財産の管理における注意義務 第827条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 e-Gov 民法 cf. 民法659条 無報酬の受寄者の注意義務 cf. 民法918条 相続人による管理