投稿日: 2021年11月3日2021年11月6日 投稿者: kazetolion民法844条 後見人の辞任 第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 後見人は、成年後見人であると未成年後見人であるとを問わず、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。