投稿日: 2020年9月14日2020年9月17日 投稿者: kazetolion民法85条 物の定義 第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 物の分類 不動産と動産 cf. 民法86条 不動産及び動産 主物と従物 cf. 民法87条 主物及び従物 元物と果実 cf. 民法88条 天然果実及び法定果実