投稿日: 2020年8月30日2023年10月6日 投稿者: kazetolion民法859条 財産の管理及び代表 第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov 民法