投稿日: 2020年8月30日2023年1月13日 投稿者: kazetolion民法859条の3 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 e-Gov 民法