投稿日: 2021年11月11日 投稿者: kazetolion民法879条 扶養の程度又は方法 第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 e-Gov 民法