第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
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cf.
最判昭29・4・8(昭和27(オ)1119 損害賠償請求) 全文
判示事項
相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継
裁判要旨
相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。