第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
もう一歩先へ
- 分割後に認知された者については、分割をやり直すのではなく、価額賠償の問題になります。
- 母子関係については認知をするまでもなく親子関係が認められ、本条も類推適用されないため、嫡出でない子がいる母の死亡による相続について、その子の存在を知らないまま遺産分割協議した場合は、分割当時に存在した共同相続人を除外してされた遺産分割として無効です。
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cf.
最判令1・8・27(遺産分割後の価額支払請求事件) 全文
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。