民法916条 相続の承認又は放棄をすべき期間(相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき)

第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。


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