民法926条 限定承認者による管理

第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
 
2 第六百四十五条第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法926条 限定承認者による管理

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
cf. 民法918条 相続人による管理