投稿日: 2021年9月19日2024年10月8日 投稿者: kazetolion民法930条 期限前の債務等の弁済 第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 e-Gov 民法