投稿日: 2021年9月19日2021年9月19日 投稿者: kazetolion民法931条 受遺者に対する弁済 第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 e-Gov 民法 cf. 民法929条 公告期間満了後の弁済 cf. 民法930条 期限前の債務等の弁済