投稿日: 2020年8月13日2021年9月21日 投稿者: kazetolion民法955条 相続財産法人の不成立 第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 e-Gov 民法