民法956条 相続財産の清算人の代理権の消滅

第956条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
 
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。


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改正前民法956条 相続財産の管理人の代理権の消滅

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日