改正前民法956条 相続財産の管理人の代理権の消滅

第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
 
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。


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cf. 民法956条 相続財産の清算人の代理権の消滅