民法958条の2 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958条の2 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


e-Gov 民法

 
改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与

もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
もう一歩先へ 1項:
特別縁故者の範囲として、「被相続人と生計を同じくする者」が挙げられていますが、事実婚のパートナー(内縁の配偶者)はそれに含まれます。
しかしながら、特別縁故による相続財産分与を受けるには、家庭裁判所による分与を認める審判が必要です。また、相続税が課せられます。