投稿日: 2020年8月10日2024年10月10日 投稿者: kazetolion民法967条 普通の方式による遺言の種類 第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 e-Gov 民法 cf. 民法968条 自筆証書遺言