投稿日: 2020年8月16日2024年10月10日 投稿者: kazetolion民法971条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力 第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 e-Gov 民法